グローバル贈収賄防止、贈答品・接待ポリシー

グローバル行動規範は、事業活動に適用されるすべての法令を遵守することを義務付けています。バイオメディカルネットは、
事業を展開するあらゆる国において公正かつ倫理的に行動することを誇りとしています。バイオメディカルネットの評判は、
従業員等ひとりひとりの行動、そして組織全体としての行いによって形成されます。バイオメディカルネットは、
お客さま、サプライヤー、地域社会に対し、常に実直、誠実、公平、信頼の姿勢をもって接することに努めています。

1. 贈収賄防止法および従業員等への適用について
1.1. 日本法をはじめとして、バイオメディカルネットが事業を展開する多くの国の法律は、贈収賄に相当する一定の行為を
明示的に禁止または規制しています。(「贈収賄」は後の定義の条項にて定義)1
これらの行為には、贈収賄行為を行う者に便宜を図ってもらうことを目的として、個人や会社に対
して価値のある物の要求、提供、受領、承認、約束、もしくは授受の申し出が含まれます。多くの
国では、これらの行為は犯罪行為となります。また、いかなる場合においても、これらの行為は本
ポリシー、グローバル行動規範および適用される基準や手順により禁止、規制されています。
1.2. 法令は国ごとに異なるため、従業員等は、本ポリシー及び適用される基準や手順に精通する必要が
あります。その行為が適切かどうかに疑問を持った場合には、従業員等は贈収賄防止法を遵守して
事業活動を行うため、上司、法務室やコンプライアンス室に相談しなければなりません。
1.3. 上記またはその他同種の適用法令に違反すると(バイオメディカルネットの従業員等による直接の違反、またはバイオメディカルネットと
の取引において後の定義の条項にて定義される「サードパーティ」による違反、いずれの場合に
も)、多くの場合、違反者には、その国籍を問わず、懲役/禁固または罰金が科されます。当該違
反により、バイオメディカルネットも多額の罰金および重大な制約を科されるおそれがあり、その場合、バイオメディカルネットのブラン
ド、信用および財務状況に多大な影響を及ぼし得ることとなります。
1.4. 従業員等は、適用法令および本ポリシーに加えて、適用される基準や手順、倫理、寄付、利益相
反、サードパーティなど、関連するコーポレートポリシーを参照し、遵守しなければなり
ません。
※これら法律には、日本の不正競争防止法、英国贈収賄防止法、仏国サパンⅡ法、米国の海外腐敗行為防止法、中華人
民共和国反不正当競争法などに加えて、OECD 外国公務員贈賄防止条約および国連腐敗防止条約などの国際法も含みま
す。さらに、多くの国では罰則規定内に一般条項を設けており、特に当該国の国民に対しては、海外における行為にま
でも刑事責任の適用が広げられる可能性があります。このため、適用されるルールは、各従業員等の国籍次第となりま
す。